知的財産紛争特有の難しさとは
知的財産紛争は、知的財産権という目に見えない権利に対する紛争であり、一般的な紛争と異なった困難さがあります。
まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。
知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はその立証の困難性に直面することがしばしばあります。
原告は知的財産権の侵害及びその侵害によって損害が生じた場合には、侵害と損害の因果関係、損害額などを立証する必要があります。
しかし、知的財産権の侵害は目に見えないため、実際に侵害があったのか、侵害によって損害が本当に生じたのか、損害額はいくらなのか、ということを理論的に立証していくことは容易ではありません。
知的財産権の侵害は、場所・時間の制約なく、容易に行われるのに対して原告は上記のような立証の困難性を強いられてしまうのが現状です。立証の困難性の一つの要因として、証拠収集の困難性があります。例えば、特許権侵害紛争では、侵害行為を行った被疑侵害者側に侵害立証に関連する証拠が偏在していることが多いです。そのため、証拠提出命令の申し立て裁判所に対して行い、相手方に証拠提出を命じてもらうなど証拠を確保するための方策を取らなければなりません。
また、特許権侵害訴訟のように本案審理を侵害論と損害論に分けるという一般的な訴訟と異なった特別な判断方法を有しているものもあります。
以上に述べたように知的財産紛争においては裁判手続きにおいて通常の民事事件と異なる決まりが存在し、これに対応するという難しさや本案での立証上の難しさなどが存在します。このような知的財産紛争特有の難しさに対応するためには知的財産分野専門の弁護士に相談することが不可欠になります。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
知的財産紛争にお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
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