発明者 特許権

  • 発明者・開発者保護を弁護士に相談するメリット

    発明者には発明時に財産権として特許を受ける権利が発生します。また、人格権として発明者指名系債権という権利を取得することができます。 発明者とは「発明」を現実に行なった者を言います。例えば発明を補助したものや助言・指導をした者、発明品を管理していた者などは「発明」を現実に行なったものとは区別され、発明者ではありませ...

  • 知的財産権を取得するメリット・デメリット

    知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収入・資金調達・補助金の獲得、社会的信用の向上などです。 会社が多くの労力と費用を注ぎ込ん...

  • 発明者が有する「特許を受ける権利」とは

    そして、発明者が発明した際、発明者は発明時点で「特許を受ける権利」(特許法33条、34条)を取得することができます。「特許を受ける権利」は真実の発明者が原始的に取得する権利であり、その内容は国(特許庁)に対し特許の付与を求めるという、国に対する請求権である(公権的側面)と同時に、財産権の一種である(私権的側面)と...

  • 営業秘密とノウハウを保護する必要性について

    もっとも、営業秘密やノウハウは秘匿性の高いものであるため、公示を伴う特許権を取得するわけにもいきません。 そこで、会社において営業秘密とノウハウを保護する必要が生じます。営業秘密を保護するためには、会社で厳重に保管するだけでなく、法的保護を受けることで万が一漏洩した場合に、法的措置を取ることができるようにしておく...

  • 特許権を取得するまでの流れ

    特許権を取得するには特許庁に出願する必要があります。 出願を行う前の事前準備として、調査を行う必要があります。例えば、出願した特許が既に他人により権利取得されてしまっていたら、当然特許権は取得できず、無駄な出願となってしまいます。ですので、事前に第三者によって特許権が取得されていないかを調査することが大切です。

  • 知的財産の種類

    知的財産権とは、無体財産権ともいい、主なものに人間の知的創作活動の所産である創作物に対する権利である特許権、実用新案権、意匠権、著作権や営業に関する識別標識に対する権利である商標権があります。その他半導体集積回路の回路配置に関する法律上の回路配置権、種苗法上の育成者権などの権利も含まれます。 このことは知的財産基...

  • 特許権侵害訴訟の流れ

    特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...

  • 知的財産紛争特有の難しさとは

    まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はそ...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観