商標権 事件
- 知的財産権を取得するメリット・デメリット
知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収入・資金調達・補助金の獲得、社会的信用の向上などです。 会社が多くの労力と費用を注ぎ込ん...
- 商標権を取得するまでの流れ
商標権を取得するためには、商標登録をしなければなりません。商標登録を行うには調査、出願、審査、登録という4つの段階を踏むことが大切です。 商標登録をする際には、いきなり出願をするのではなく、調査を行うことが必須となります。調査を行わずに出願をした場合、商標が出願要件を満たさないとして審査不合格となってしまう場合が...
- 知的財産の種類
知的財産権とは、無体財産権ともいい、主なものに人間の知的創作活動の所産である創作物に対する権利である特許権、実用新案権、意匠権、著作権や営業に関する識別標識に対する権利である商標権があります。その他半導体集積回路の回路配置に関する法律上の回路配置権、種苗法上の育成者権などの権利も含まれます。 このことは知的財産基...
- 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。ですので、一般的には知的財産権の紛争について相談する場合には弁理士資格も持つ弁護士...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...
- 知的財産紛争特有の難しさとは
以上に述べたように知的財産紛争においては裁判手続きにおいて通常の民事事件と異なる決まりが存在し、これに対応するという難しさや本案での立証上の難しさなどが存在します。このような知的財産紛争特有の難しさに対応するためには知的財産分野専門の弁護士に相談することが不可欠になります。 千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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遺言は、故人が所有していた財産を、死去後に相続人らが誰に帰属させるのか揉めることがないよう、事前に意思表示して […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |