秘密管理性
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには秘密が、秘密管理性、有用性、非公知性といった3要件を満たしている必要があります。会社の秘密がこれらの要件を充足するかについては法的観点からの検討が必要となりますので、不正競争防止法に強みを持つ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。 不正競争防止法で保護され...
- 営業の秘密の3つの要件
すなわち、会社の有する秘密が①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上、営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)を有していることが必要となります。 ①秘密管理性が認められるためには、第三者から見て、秘密が管理されていることが客観的に明らかにされていなけれ...
- 営業秘密とは
つまり、秘密管理性、有用性、非公知性が認められれば不正競争防止法によって営業秘密が保護されるとされています。 規制の対象となる行為は窃盗、詐欺、強迫などの不正な手段による営業秘密の取得行為やこれにより取得した営業秘密の使用や開示行為、営業秘密を保有する事業者から開示を受けたものによる図利又は加害目的での使用、開示...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |