商標権侵害とは?要件や侵害された場合の対処法など
「商標」とは、自身の会社の商品やサービスを他人のもとの区別するために使用する識別標識のことをいいます。
この商標を獲得するためには、特許庁に対して出願を行い、登録を受ける必要があります。
そして、この商標が特許庁に求められ、登録されることで、商標が登録された分野において、その商標権者が独占的な使用権を取得することができます。言い換えると、商標権者以外の者が使用することを禁止することができます。
商標権侵害というためには、2つの要件を満たす必要があり、
①登録商標の使用または類似の範囲での使用と、②商標的使用に該当することです。
①登録商標の使用または類似の範囲での使用とは、登録されている商標またはそれと類似している商標を、指定商品・役務またはそれと類似している商品・役務について使用したことをいいます。
②商標的使用に該当することとは、そもそも商標が自社の商品であることを示すことを目的としているため、自社の商品であることを需要者に示すような商標の使用については商標権侵害となります。
一方で、自社の商品であることを示していない商標の使用については商標権侵害となりません。
自社が保有している商標権が侵害された場合にはどのように対処するべきなのでしょうか。
まず最初に行うべきなのは、商標権を侵害されたという証拠を収集することです。
具体的には、自社の商品のコピー品が掲載されているカタログやwebサイトなどを印刷するなどして確保しておきます。
そして、相手方に対して警告書を送付します。この警告書には、自社の商標の内容や侵害している事実、要求内容、返答期限などを記載しておきます。これを送付して、相手方が商標の使用を停止する場合もあります。
しかし、この警告書を無視して商標の使用を継続している場合には、訴訟を提起して裁判所を介入させることになります。
訴訟は前記の警告書などの当事者同士のみでの争いではなく、裁判所を介するため、時間や手間がかかりますが、商標権を侵害していることについて法律上の根拠を得ることができますので、確実な手段といえます。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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