遺留分 裁判
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
さらに、遺留分侵害請求は、1年以内に行わなければ、時効によって消滅してしまいます。これらの期限に追われながら手続きを行う必要があります。 以上のように、負担の大きい手続を期限がある中で行う必要があるため、個人で全てを行うのは非常に大変といえます。そこで、相続についての問題を弁護士等の法律の専門家に相談しながら行う...
- 相続放棄とは
具体的には、収入印紙代が800円、郵便切手代(金額は裁判所ごとに異なる)が必要です。 次に、相続放棄に必要な書類を収集することになります。必要な書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票及び戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本が挙げられます。相続放棄申述書には、相続放棄する旨の意思表示を記す必要があります。
- スタートアップ・ベンチャー企業の法務体制について
しかし、そのまま放置してしまうと、従業員の人数か増えていったときに、賃金等を適法に支払うことができず、裁判になってしまったり、従業員との信頼関係が崩壊してしまう可能性もあります。そこで、従業員の人数が少数であるときから、労務環境を整えておくことが大切です。 その他にも、取締役会の議事録や株主総会議事録の作成・保管...
- 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
差止め請求は裁判所に対して申し立てをすることになるため、弁護士に代理してもらうことで、より迅速に差止め請求を行うことができ、無駄な労力と時間をかけなくてすみます。 また、逆に第三者から知的財産権の侵害を指摘された場合には、自己が知的財産権を侵害しているのか否かということを弁護士によって判断してもらうこともできます...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...
- 知的財産紛争特有の難しさとは
まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はそ...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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特許権を取得するまで...
特許権を取得するには特許庁に出願する必要があります。 出願を行う前の事前準備として、調査を行う必要が […]
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遺言書の種類と効力
遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面で、財産 […]
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「コンプライアンスに関して指導を受けたいが、弁護士との顧問契約でそうした指導を受けられるのだろうか。」「新しい […]
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法定相続人の範囲と順...
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のこ […]
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営業秘密侵害罪が成立...
営業秘密は営利活動においては重要であり、これが不正に流出したり、使用されたりすると企業に大きな損害がもたらされ […]
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基本的に自社製品の模倣品や海賊版といったものを見つけた場合には、その流通業者から販売業者の流れを見つけ出す必要 […]
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弁護士紹介

弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
