相続
相続問題についてこんなお悩みはありませんか?
弁護士へ依頼するメリット
相続人の間で話がまとまらない場合、弁護士が公平な立場から、解決案をご提示します。もめ事が起こるということは、すでに仲の悪い状態になっていることが考えられ、要は「言いがかり」なのではないでしょうか。このような状態を自分だけで処理しようとすると、火に油を注ぐ結果になりかねません。
遺産相続に限りませんが、早めにご相談いただければ、解決もスムーズです。時がたつと証拠が失われてしまうことが考えられますし、記憶も減退するでしょう。今すぐ裁判を起こさないにしても、形に残すことで、後のトラブルを防止することができます。また、債権には時効がありますので、ご注意ください。
相続発生前の対応
遺言書は、相続が発生する前のトラブル予防対策として、最も有効な方法です。自分の意図を、親戚に対し、余さず伝えることができます。その書式には、以下の3種類があります。
1.自筆証書遺言
すべて手書きであることが求められ、ワープロソフトなどを使ってプリントアウトしたものは無効となります。いつでも作成できますが、紛失したりその存在が知られなかったりすると、内容が実行されない場合があります。
2.秘密証書遺言
遺言があることは公にしたいが、プライベートな内容を明かしたくない場合などに有効です。遺言の保管は自己責任となり、作成時に証人を2人立てます。内容を証人に知らせる必要はありません。
3.公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し、原本も保管するので、最も実効性に優れた遺言です。ほかの遺言書式と異なり、家庭裁判所による内容の審議を省略することができます。
相続発生後の対応
財産のなかには、相続に含まれる資産と、それ以外のものがあります。また、被相続人の借金や連帯保証人に名を連ねている場合など、思わぬ負債を抱え込む可能性もあるでしょう。後で「知らなかった」とならないためにも、弁護士に綿密な調査をご用命ください。
親族のひとりが親の面倒を見ていたり、特定の相続人に生前贈与が行われたりすると、これらを相続時にどう勘案するかで、意見が対立します。弁護士は、こうした利害を調整するのはもちろん、合意内容を「遺産分割協議書」という形にまとめることで、トラブルの拡散を防いでいきます。